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知的財産の侵害に対する処置
他者の知的財産権を尊重する Edwards Lifesciences の方針は他者の知的財産権を尊重することにあります。 Edwards Lifesciences は侵害の疑いがあるという通知があればそれを調査し、適用知的財産法の下で適切な処置を取ります。
DMCA に従って著作権侵害の主張の通知はサービス・プロバイダの指定代理人に送る必要があります。通知はこれらのサイトに関し次の指定代理人に提出される必要があります:
サービス・プロバイダ:Edwards Lifesciences Corporation
侵害主張通知受領に指定された代理人:Nolan Taira
通知送付先の指定代理人連絡先:
Attn: Nolan Taira Edwards Lifesciences Corporation One Edwards Way Irvine, CA 92614 Tel. 949-250-2500 Fax. 949-250-2733 nolan_taira@edwards.com
有効であるために通知は書面による連絡で、以下を含む必要があります。
- 侵害が主張される知的財産権者の代理として行動する権限を与えられた者の物理的あるいは電子的署名
- 侵害が主張される著作権を有する作品の特定、あるいは単独オンライン・サイトに著作権を有する複数の作品が含まれる場合は該当サイトにおけるかかる作品の代表的リスト
- 侵害が主張されあるいは侵害行為の対象であり、削除されあるいはアクセスを不能にすべき材料の特定、ならびにサービス・プロバイダがその材料を突き止めるため合理的に十分な情報
- 苦情当事者に連絡できる住所、電話番号、および可能であれば電子メール・アドレスなどサービス・プロバイダが苦情当事者に連絡が取れる合理的に十分な情報
- 苦情を申し出た形による材料の使用が著作権の所有者、代理人、あるいは法律により承認されていないと苦情当事者が誠実に信じているという陳述
- 通知に含まれる情報は正確であり、偽証罪を罰則として抵触が主張される知的財産権者の代理として行動する権限を苦情当事者が有するという陳述
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